中小企業・小規模事業者をはじめとした人材不足の深刻化への対応のため、―定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新たな在留資格が創設されました。
2019年4月より新設された新在留資格 特定技能1号・2号。人不足が深刻な14業種において、海外の人たちの労働力を借りて日本産業を助けていただく為の制度です。
技能実習生制度とは大きく異なり、業務として仕事を任せる事ができるようになりました。
一定の専門性、技能を有する海外人材を幅広く受け入れられるようになりました。弊社は登録支援機関として特定技能人材のご紹介、生活ガイダンス個別相談、日本語習得支援などを適切に実施いたします。
全く新しい制度ですので、当然メリットとデメリットが存在します。
しかしながら、人材不足への対応は必須となっています。
デメリットがハッキリしていれば、必ず解決策を講じられます。企業様の状況などに応じた対応をさせて頂きます。
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お問合せフォームより、お問合せ種別を【採用情報登録希望】を選択してご連絡ください。
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求人情報に関するヒヤリングシートをメールにてお送りしますので、ご記入の上ご返信ください。
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弊社で求人内容を確認し、審査致します。審査が完了後、マッチングを開始します。
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弊社HPと登録情報からマッチする人材を探します。
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マッチする人材が見つかりましたら、履歴書・経歴書をご確認いただきます。
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紹介した人材の採用を希望いただけましたら、求職者にも最終確認し手続きに移ります。
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就職候補者の就職が内定したら、特定技能外国人本人と特定技能雇用契約の締結をします。雇用契約書には、報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等要件に定められた条件を盛り込む必要があります。
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特定技能で働く外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(入国前の情報提供、住宅の確保等)についての計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。支援計画の内容については、具体的な参考モデルが後日法務省から閉められる予定です。
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在留資格の認定または変更の申請をします。
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特定技能の在留資格が許可されたら、企業で働き始めることができます。