特定技能1号の働き方

特定技能とは2019年4月、外国人労働者の受け入れを拡大するために、新しく創始された在留資格です。 特定技能のVISAを取得すると、日本人と同等の給与で雇用契約が可能です。

2020年1月現在、特定技能での就労は14職種あります。それぞれ、資格取得に必要な要件があります。やりたい仕事の要件をクリアすれば、日本で5年間働けます。

詳しくは法務省HPでご確認下さい。

特定技能で実利を得ながら、成長できる職場で働こう!

特定技能は5年間という期間がありますが、あなたの努力次第、色々なビジョンが描けます。

  • 「日本人スタッフと同じように、頑張りが認められれば昇給します」
  • 「海外進出を考えている企業の現地責任者として抜擢されるかも!」
  • 「休日もしっかり取れる会社が多いので、旅行など趣味も楽しめます。」

特定技能は5年間という期間がありますが、あなたの努力次第、色々なビジョンが描けます。

特定技能1号技能測定試験について

特定技能の資格取得には、希望する職種においての一定の専門性や技能が必要となり、試験に合格する必要があります。

外食業技能測定試験実施要項

受験資格

以下のア及びイを満たす者とする。ただし、国内試験を受験する者にあってはアからエの全てを満たす者とする。

  • ア.試験日において、満 17 歳以上であること
  • イ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府 又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
  • ウ.以下のいずれにも該当しないこと
    • ① 退学・除籍処分(自主退学を含む。)となった留学生
    • ② 失踪した技能実習生
    • ③ 在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者
    • ④ 技能実習を含め、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の 作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その計画の性格上、他の在留資格への変更 が予定されていないもの、又はその計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変 更又は在留期間の更新が予定されているもの)。具体的には、以下の在留資格に係る活動 計画に基づき活動中の者 ・「技能実習」
      ・「研修」
      ・「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」
      ・「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」
      ・「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」
      ・「特定活動(インターンシップ)」
      ・「特定活動(外国人起業活動促進事業)」
      ・「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」
  • エ.中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する者をいい、 「3月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」、「外交」、「公用」の いずれかの在留資格が決定された者、特別永住者及び在留資格を有しない者等を 除く。)であること又は過去に本邦に中長期在留者として在留した経験を有する 者であること
合格基準 合格は、満点の65%以上
学習テキスト 学習テキストの一般社団法人日本フードサービスのHPに掲載されております。

特定技能外国人労働者向け
外食求人情報

お店の「顔」として、お客様に最初に接するお仕事です。 お席への誘導からテーブルのセッテイング、ホールサービスの全てを学べます。

店舗名 牛カツのタケル 日本橋店
住所 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-26
職種 ホールスタッフ, キッチンスタッフ
給与 ①月給25万円~、②月給28万円~、③月給30万円~35万円
勤務時間 ①②③09:00~21:00、11:00~23:00

ON/OFFどちらも充実できるから,続けられるし成長できる/店長候補

店舗名 1ポンドのステーキ ハンバーグタケル 福島店
住所 大阪府大阪市福島区福島5-6-11 福ビル1F
職種 ホールスタッフ, キッチンスタッフ
給与 ①月給25万円~、②月給28万円~、③月給30万円~35万円
勤務時間 ①②③09:00~21:00、11:00~23:00